(公財)長崎県暴力追放運動推進センターの設立目的など

暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済を図り、もって安全で住み良い長崎県づくりに寄与することを目的に、民間における暴力追放運動の推進母体として、警察や弁護士等と連携をとりながら暴力団排除の諸活動を行っている公益財団法人です。

○平成 4年3月24日 「財団法人長崎県暴力団追放県民会議」設立
○平成 4年5月26日 長崎県公安委員会が「長崎県暴力追放運動推進センター」に指定
○平成20年6月1日 「財団法人長崎県暴力団追放県民会議」から「財団法人長崎県暴力追放運動推進センター」に名称変更
○平成24年4月1日 財団法人から公益財団法人へ移行
○平成25年7月25日 国家公安委員会が「適格都道府県センター」として認定

センターが行っている事業

センターは、暴力団員による不当な行為の防止や被害の救済を図るために、次の事業を行っています。
・暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
・暴力団員による不当な行為の予防に関する個人又は法人その他の団体の活動を助けること。
・暴力団員による不当な行為に関する県民からの相談に応ずること。
・少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
・暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。
・暴力団の事務所の使用により付近住民等の生活の平穏又は業務の遂行が害されることを防止すること。
・公安委員会の委託を受けて、事業所の責任者に対し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条の不当要求による被害を防止するための処置が有効に行なわれるようにするための講習を実施すること。
・暴対法第32条の3第2項第8号の不当要求情報管理機関の業務を助けること。
・暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第32条に規定する少年指導員に対して、少年に対する暴力団の影響を排除するための活動に必要な研修を行うこと。
・上記の事業を行うために必要な調査目的及び情報収集のほか、センターの目的を達成するための必要な事業

不当要求防止責任者講習の詳細はこちらから

賛助会員制度について

当センターでは、県民総ぐるみによる暴力団根絶運動を推進するため、賛助会員制度を導入し、多くの県民、企業・事業所の皆さんに賛助会員の加入をお願いしています。
賛助会費については、税法上税金又は所得控除の取扱いが受けられます。

賛助会員制度の詳細はこちらから